不交付通知
先日、永住権を持たれている中国籍の方と在留資格に相談がありました。1年前に中国にいる奥様を日本に呼ぼうと自ら東京入管へ申請されたのですが不許可。さらに半年後に再度申請をされたのですがまた不許可になってしまったとのことでした。ご本人に不許可理由について伺ったところ、「入管に聞いてもどうせ教えてくれない」と思い込み確認されていないとのこと。それでは何回申請しても不許可になってしまいます。日本の手続きに自信がある方は自力で申請ができてしまう部分があるかもしれませんが、うまくいかない時は専門家を頼ってみては如何でしょうか?
不許可通知書には具体的な理由の記載がなく確認できません。ですが、入管の窓口に直接出向くとことで確認できます。原則としてご本人もしくは代理人(行政書士など)でないと対応してもらえません。予約が必要かは事前に入管へ確認した方がよいです。

不許可理由の代表例は、書類の不備や記載内容の虚偽、在留許可基準や上陸基準に合っていない、過去の違反歴、経済基盤が不十分など。理由がわかれば改善の方針を立てられます。お一人で不安な方は行政書士などの専門家にご相談下さい。なお、取次申請をしていない申請については同行して不許可理由の確認は行えません。
