永住許可に関するガイドラインが改訂されました!

永住許可ガイドラインの今回の改訂は、専門的な内容を含みつつも、日常生活に関わるポイントが分かりやすく整理されたものです。特に、**「永住申請のタイミング」「日ごろの手続きの丁寧さ」**がこれまで以上に大切になる点が、多くの方に関係してきます。


🌱 今回の改訂で大きく変わったポイント

🕒 1. 「最長の在留期間」の扱いがより明確に

これまでは、実務上「3年の在留期間でも最長とみなす」という緩やかな運用が続いていました。しかし今回の改訂で、この特例は2027年3月31日で終了することが正式に示されました。
そのため、2027年4月以降は、原則として5年の在留期間を持っていなければ永住申請ができないことになります。

これは、特に「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザの方に影響が大きく、永住申請を考える場合は、次回の在留期間更新で5年を取得できるかどうかが重要なポイントになります。

【これまで】
3年ビザ → 実務上「最長」とみなされることが多い

【これから】
5年ビザ → 原則として最長期間として扱われる(3年は最長扱いの特例 → 2027年3月31日で終了)


🧭 2. 「上陸許可基準に適合していること」が明記

今回の改訂では、永住の法律上の要件の中に、**「現在の在留資格の基準にきちんと合っているか」**が明確に書かれるようになりました。
これは、たとえば次のような点がより丁寧に見られることを意味します。

  • 仕事内容がビザの内容と合っているか
  • 雇用契約や勤務実態に不自然な点がないか
  • 転職や住所変更などの届出が期限内に適切に行われているか

普段の生活の中で「ちょっとした手続きの遅れ」が、永住審査ではマイナスに評価される可能性が高まります。


💰 3. 納税・社会保険料の「期限内の納付」がより重視

ガイドラインでは以前から納税や保険料の納付が重要とされていましたが、今回の改訂で、「期限内に納付しているか」が特に強調されました。
申請時点で完納していても、期限に遅れていた場合は原則として不利に扱われます。

具体的には次のような点がチェックされます。

  • 住民税の納付が毎回期限内か
  • 国民年金・健康保険料に未納や遅れがないか
  • 入管法上の届出(転職・住所変更など)が遅れていないか

永住審査が「結果」よりも「日ごろの積み重ね」を重視する方向に変わってきていると言えます。


🌿 まとめ:永住申請は「準備の早さ」と「日常の丁寧さ」が鍵

今回の改訂は、永住申請を考える方にとって、次の2つが特に大切になることを示しています。

  • 5年の在留期間を見据えた計画的なビザ更新
  • 日常の納税・保険料・届出をきちんと行うこと

永住許可は「年数がたてば取れるもの」ではなく、日々の生活の積み重ねが評価される制度であることが、より明確になったと言えます。


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