技術・人文知識・国際業務(技人国)に日本語能力要件が追加へ

― 外国人採用とビザ申請に大きな影響が予想されます
政府は2026年4月、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」について、日本語を使用する業務に就く外国人に対し、日本語能力の証明を求める方向で調整していると報じられました。
これまで技人国では、学歴や職務内容の専門性が中心で、日本語能力は明確な要件ではありませんでしたが、今後は審査基準が大きく変わる可能性があります。
本記事では、最新の動向と企業・外国人への影響、そして行政書士としての見解をわかりやすくまとめています。
■ 追加が見込まれる日本語能力要件
報道によると、以下のような基準が検討されています。
- 対象となるケース
海外から新規に来日し、日本語を使用する業務に従事する外国人 - 求められる日本語レベル
CEFR B2(JLPT N2相当) - 対象外となる見込み
日本国内で留学から技人国へ変更するケース - 導入時期
2026年4月中旬にも指針改定の可能性
特に、営業・通訳・社内事務・顧客対応など、日本語でのコミュニケーションが不可欠な職種では、日本語能力証明が事実上必須になると見られます。
■ なぜ日本語要件が追加されるのか
背景には、技人国ビザの「専門職としての実態」が問われている現状があります。
- 専門職として採用されたはずが、実際には単純作業に従事しているケースが増加
- 在留資格と実際の業務内容が一致しない事例が問題視
- 専門職としての業務遂行に一定の日本語能力が不可欠
会議での議論、報告書作成、社内外との調整など、専門職として働くうえで日本語力が求められる場面は多く、制度の信頼性を高める狙いがあると考えられます。
■ 企業への影響
採用戦略の見直しが必要になります
今回の見直しは、企業の外国人採用に直接影響します。
● 海外採用のハードルが上昇
N2相当の日本語力が前提となるため、候補者の選定が厳格化し、採用までの期間も長期化する可能性があります。
● 採用フローの変更
- 求人票に「N2相当の日本語力」を明記
- 面接時に証明書の確認
- 業務内容の日本語使用割合の明確化など、採用基準の再設計が求められます。
● コンプライアンス強化の流れ
技能実習や特定技能で問題を起こした企業は、技人国でも受け入れが制限される方向と報じられています。
今後は「適切に制度を運用している企業」がより評価される時代になります。
■ 外国人本人への影響
海外から来日を希望する外国人は、ビザ申請前にN2取得を目指す必要があります。
一方、国内の留学生は今回の対象外とされており、従来どおり学歴・職務内容の関連性が中心となる見込みです。
