特定在留カードとは?在留カード一体化の仕組み・申請をやさしく解説

在留カードとマイナンバーカードを1枚にまとめる「特定在留カード」について知りたい外国人住民の方、雇用・支援を担当する事業者、自治体窓口での手続きを確認したい方に向けた記事です。
特定在留カードの対象者、2026年6月14日開始の制度概要、申請窓口、必要書類、費用、紛失時の注意点までを、従来の在留カードとの違いを交えながらやさしく解説します。
なお、制度の受付方法や必要書類は手続き内容・自治体により異なるため、申請前には地方出入国在留管理局またはお住まいの市区町村の最新案内を確認してください。

特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカードを一体化する制度

特定在留カードとは、外国人の中長期在留者に交付される在留カードに、マイナンバーカードとして利用するための機能を付加したカードです。
これまで在留カードとマイナンバーカードを別々に持っていた人は、希望して手続きを行うことで、原則として1枚のカードで在留資格に関する証明とマイナンバー制度上の本人確認を行えるようになります。
制度は在留カードの所持が義務であることとは異なり、一体化を希望する人が申請する仕組みです。
ただし、在留関係の届出や更新が不要になるわけではないため、カードの機能と入管手続きの役割を分けて理解することが大切です。

対象となる外国人・中長期在留者と日本での住民登録

特定在留カードの主な対象は、日本に中長期間在留し、住民基本台帳に記録される外国人住民のうち、在留カードが交付される人です。
一般に、3か月を超える在留期間が決定された人などは中長期在留者に当たり、住居地を定めた後に市区町村で住民登録を行います。
マイナンバーは住民票を有する人に付番されるため、特定在留カードの利用を考える際も、住居地の届出と住民登録が重要な前提になります。
一方、短期滞在者、外交・公用の在留資格を持つ人など、通常は在留カードの交付対象外となる人は対象ではありません。
個別の対象可否は在留資格や住民登録の状況で変わるため、申請先で確認しましょう。

  • 在留カードの交付対象である中長期在留者が主な対象です。
  • 日本国内で住居地を届け出て、住民票が作成されていることが重要です。
  • 短期滞在者など、在留カードを持たない人は原則として対象外です。
  • 特別永住者は、特定在留カードではなく特定特別永住者証明書の対象となります。

従来の在留カード・特別永住者証明書との違い

従来の在留カードは、氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限の有無などを証明する入管法上のカードです。
これに対して特定在留カードは、在留カードとしての情報・役割を保ちながら、マイナンバーカードの電子証明書などを利用できるようにしたものです。
また、特別永住者が持つ特別永住者証明書についても、同様にマイナンバーカード機能を付加した「特定特別永住者証明書」という仕組みがあります。
名称は似ていますが、在留資格に基づいて在留する中長期在留者と、特別永住者では元になる証明書が異なります。
自分の所持カードに合わせて、申請する制度を選ぶ必要があります。

カードの種類主な対象者主な役割マイナンバーカード機能
在留カード中長期在留者在留資格・在留期間などの証明原則として付加されません。
特定在留カード申請した中長期在留者在留カードの役割と本人確認機能の一体利用付加されます。
特別永住者証明書特別永住者特別永住者であることの証明原則として付加されません。
特定特別永住者証明書申請した特別永住者証明書の役割と本人確認機能の一体利用付加されます。

特定在留カードで使える機能とマイナンバーの扱い

特定在留カードでは、在留カードとして提示する機能に加え、マイナンバーカードに搭載される電子証明書等を用いたオンライン手続きや本人確認での利用が想定されています。
たとえば、対応する行政サービスでの電子申請、マイナポータルへのログイン、健康保険証利用の登録をした場合の資格確認などに活用できます。
ただし、カードの表面にマイナンバーが表示されるわけではなく、マイナンバーを他人にむやみに伝えたり、カードを安易に預けたりしてはいけません。
勤務先や事業者が番号の提出を求められる場面でも、利用目的と取扱方法を確認することが重要です。
利用できるサービスや電子証明書の有効性は、カードの状態や手続き状況によって変わります。

  • 在留資格・在留期間などを示す在留カードとして提示できます。
  • 電子証明書を使うオンライン行政手続きに利用できます。
  • 対応する本人確認やマイナポータルの利用に役立ちます。
  • マイナンバーは重要な個人情報であり、目的外の提示・保管には注意が必要です。

特定在留カードの一体化はいつから?総務省・入管の制度概要

在留カード等とマイナンバーカードを一体化する制度は、2026年6月14日から運用が開始されています。
制度開始後は、新しい様式の在留カード等の交付を受ける際などに、希望者が特定在留カードまたは特定特別永住者証明書の交付を申請できる仕組みです。
ただし、すでに持っている在留カードが自動的に特定在留カードへ切り替わるわけではありません。
申請できる手続きの種類、予約の要否、交付までの日数は窓口や個別事情によって異なるため、制度開始日だけでなく、実際の受付案内を確認することが欠かせません。
在留カードの有効期間が近い人は、更新の予定と併せて一体化を検討するとよいでしょう。

一体化の開始時期はいつから?最新の施行スケジュールを確認

特定在留カード等の制度は、2026年6月14日に始まりました。
この日以降、対象者は地方出入国在留管理局で行う在留関係手続きや、一部の市区町村窓口で行う対象手続きに併せて、交付申請を行えます。
一方で、申請したその日に特定在留カードを受け取れるとは限りません。
案内上、交付申請から受取りまでには最短でもおおむね2週間程度を要し、通常の在留カードのような即日交付には対応しないとされています。
出国予定、在留期間の満了日、勤務先への提出予定がある場合は、余裕を持って申請日を決めましょう。
受付場所や取扱開始時期の詳細は、各自治体・入管の公表情報で確認してください。

総務省と入管(出入国在留管理庁)が担う役割

制度の運用では、マイナンバー制度・住民基本台帳に関する分野を総務省が、在留資格・在留管理に関する分野を出入国在留管理庁が主に担います。
出入国在留管理庁は、在留カードの交付、在留資格変更、在留期間更新、住居地以外の記載事項変更など、外国人の在留に直結する手続きを扱います。
市区町村は住民登録、住居地の届出、マイナンバー制度に関する案内など、住民に近い窓口として重要な役割を果たします。
特定在留カードは複数制度にまたがるため、どの窓口へ相談すべきかを手続き内容ごとに判断する必要があります。
住所変更と在留資格更新を混同せず、案内された期限内にそれぞれ必要な届出を行いましょう。

主な機関主に扱う内容相談が向く代表例
出入国在留管理庁・地方出入国在留管理局在留資格、在留期間、在留カードの交付・変更更新、資格変更、カード交付に伴う申請
総務省マイナンバー制度、住民基本台帳制度の所管制度全体の公式情報の確認
市区町村住民登録、住居地届出、関連する受付案内転入・転居、住民票、利用できる窓口の確認

市民・外国人にとって制度導入で変わること

制度導入により、希望する外国人住民は、在留カードとマイナンバーカードを別々に管理する負担を減らせる可能性があります。
カードを提示する場面や電子証明書を利用する場面で、1枚にまとめたカードを使えることが主な変化です。
ただし、特定在留カードを持てばすべての行政手続きが1回で済むわけではありません。
在留資格の更新・変更、住居地の変更、電子証明書に関する手続きなどは、内容に応じた届出や来庁が必要です。
また、一体化は任意であるため、従来どおり在留カードとマイナンバーカードを分けて利用する選択肢もあります。
利便性だけでなく、紛失時の影響や更新時期も考えて選びましょう。

特定在留カードの見本・仕様でわかる記載事項と本人確認

特定在留カードは、在留カードとして必要な記載事項を確認できることに加え、ICチップを通じてマイナンバーカード関連の機能を利用できるようにしたカードです。
カードの表面だけで判断できる情報と、ICチップや電子証明書で利用する情報は区別して理解する必要があります。
本人確認を行う事業者側も、コピーの取得が必要か、目視確認だけで足りるか、マイナンバーの取扱いが必要な手続きかを適切に判断しなければなりません。
カードのデザインや細かな仕様は制度運用により案内されるため、見本を確認する際は古い情報ではなく、出入国在留管理庁等の公式資料を参照しましょう。

特定在留カードの見本で確認したい表面・ICチップの情報

特定在留カードの見本を確認するときは、顔写真、氏名、生年月日、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無など、在留カードとして重要な記載をまず確認します。
これらは雇用時の在留資格確認や、行政・金融などでの本人確認に関わることがあります。
一方、電子証明書などマイナンバーカードとしての機能は、ICチップを用いて利用する情報です。
ICチップ内の情報を読み取るには、法令上の根拠、本人の同意、適切な機器・運用が求められる場合があります。
表面に書かれた情報だけでマイナンバーを確認できるわけではない点にも注意してください。

  • 表面では、本人の基本情報、顔写真、在留資格、在留期間を確認します。
  • 就労可否や資格外活動許可に関する情報も、雇用時には重要です。
  • 電子証明書などの機能は、主にICチップを利用して提供されます。
  • マイナンバーの確認・コピーは、必要性と法令上の取扱いを踏まえて行います。

カードの仕様と在留資格・住居地などの記載事項

特定在留カードは在留カードを基礎とするため、在留資格や在留期間、住居地といった情報の正確性が重要です。
住居地を新たに定めた場合や引越しをした場合には、市区町村での届出が必要になり、届出期限を守らなければなりません。
また、氏名、性別、国籍・地域など住居地以外の記載事項に変更が生じた場合は、原則として地方出入国在留管理局での届出が必要です。
在留期間の更新許可や在留資格変更許可を受けたときも、カードの有効性や記載内容に関係します。
特定在留カードにした後も、在留カードに課される届出義務がなくなるわけではないことを理解しておきましょう。

マイナンバーカードとしての本人確認機能はどう使う?

特定在留カードに付加されるマイナンバーカード機能は、対応するオンラインサービスへのログインや、公的個人認証を利用する電子申請などで活用されます。
利用時には暗証番号の入力を求められることがあり、他人に暗証番号を教えないことが大切です。
対面での本人確認では、手続きの種類に応じて、顔写真付き身分証としての確認、在留資格の確認、個人番号の確認が区別されます。
事業者が個人番号を扱えるのは、社会保険・税の手続きなど法令で定められた事務に限られます。
カードを持っていることを理由に、あらゆる場面で番号の提出や写しの提供を求められるわけではありません。

特定在留カード申請の対象者・取得条件をチェック

特定在留カードを取得できるかどうかは、在留カードの交付対象者であることに加え、日本での住民登録や手続き時点の在留状況などを踏まえて確認します。
制度は希望者による申請が前提であり、対象者であっても必ず一体化しなければならないものではありません。
申請できるタイミングは、在留カードの新規交付、更新、変更、交換などの手続きと関連する場合があります。
既存のカードの状態、在留期間の満了日、マイナンバーカードの所持状況によって案内が変わることがあるため、自己判断で来庁せず、事前に受付先へ確認すると安心です。

特定在留カード申請が必要な人・任意で選べる人

特定在留カードを利用したい中長期在留者は、所定の交付申請を行う必要があります。
在留カードを持つすべての人に自動交付される制度ではなく、一体化を希望する人が選択する任意の制度です。
そのため、カードを1枚にまとめる利便性を重視する人は申請を検討し、紛失時の影響を分けたい人や、現在の2枚のカードで不便がない人は従来の利用を続けることもできます。
特別永住者は特定在留カードではなく、特定特別永住者証明書について申請可否を確認します。
未成年者、代理人による手続きが必要な人などは、申請方法や必要な同行者・書類が異なる場合があるため、窓口の案内を確認してください。

在留カードの交付・更新と同時に申請できるケース

特定在留カードの交付申請は、地方出入国在留管理局で行う在留カード関連の手続きと併せて受け付けられるケースがあります。
代表例としては、上陸許可後の在留カード交付、在留期間更新許可、在留資格変更許可、在留カードの再交付・交換に関する手続きなどが考えられます。
また、自治体によっては、市区町村窓口で行う対象手続きに併せた申請受付の案内があります。
ただし、すべての入管手続き・すべての自治体窓口で常に同じ対応が受けられるとは限りません。
申請書の提出先、予約の必要性、受取場所をあらかじめ確認し、在留期間満了日直前の申請は避けることが重要です。

有効期間、在留期間、カードの取得時に確認すべきこと

特定在留カードを取得する際は、カードの有効期間と自分の在留期間の満了日を必ず確認してください。
在留カードは、在留資格や年齢などに応じて有効期間が定められており、在留期間の更新許可を受ける必要がある人は、満了日までに更新申請を行わなければなりません。
また、マイナンバーカード機能に関係する電子証明書にも有効期限や更新に関する取扱いがあります。
カードそのものが手元にあっても、在留期間や電子証明書の期限が切れていれば、利用できる機能に制限が生じるおそれがあります。
受取時には氏名・住居地・在留資格などの記載内容も確認し、誤りを見つけた場合は速やかに相談しましょう。

特定在留カードの申請手続き|市役所・市区町村と地方出入国在留管理局の窓口

特定在留カードの申請先は、行う手続きの内容によって地方出入国在留管理局または市区町村窓口に分かれます。
在留資格、在留期間、在留カードの記載事項に関わる手続きは、基本的に出入国在留管理庁の所管です。
一方、住民登録、住居地の届出、自治体で受け付ける対象手続きは、市役所や区役所などが窓口になります。
ただし、特定在留カードの交付申請を受け付ける市区町村や、同時申請が可能な手続きの範囲は一律ではありません。
申請前に、居住地の自治体ホームページと地方出入国在留管理局の公式案内を確認し、必要に応じて予約を取りましょう。

市役所など市町村の窓口で行う手続き

市役所、区役所、町村役場では、外国人住民の住民登録や住居地に関する届出を扱います。
日本に入国して新たに住居地を定めたとき、他の市区町村から転入したとき、同じ市区町村内で転居したときなどは、原則として定められた期限内に届出を行う必要があります。
特定在留カードに関して自治体窓口で申請を受け付ける場合もありますが、対応する手続き、受付日、受取方法は自治体ごとに異なります。
住民票、印鑑登録、国民健康保険などの窓口と同じ庁舎であっても、在留資格の更新や変更まで市区町村が処理するわけではありません。
窓口へ行く前に、必要な持ち物と担当課を確認してください。

  • 新たに日本で住居地を定めた場合の住居地届です。
  • 市区町村をまたぐ引越しに伴う転入届・転出届です。
  • 同一市区町村内での転居届です。
  • 自治体が案内する特定在留カード等の対象申請受付です。

地方出入国在留管理局で必要となる申請・届出

地方出入国在留管理局では、在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可、資格外活動許可など、在留資格に関する申請を扱います。
また、氏名、性別、国籍・地域など、住居地以外の在留カード記載事項に変更があった場合の届出も、原則として入管の窓口で行います。
特定在留カードを希望する人は、対象となる在留カード関連手続きに併せて交付申請できることがあります。
ただし、申請を受理してからカードを作成・交付するまでには日数がかかるため、許可通知を受けた当日に必ず受領できるとは限りません。
申請取次者を利用する場合でも、本人の出頭や本人確認が必要となる場面があるため、個別の指示に従いましょう。

住居地の変更、在留資格の更新時に必要な手続き

引越しによる住居地の変更と、在留期間の更新は別の手続きです。
引越しをした場合は、住民登録に関する届出を市区町村で行い、在留カード等の住居地情報についても必要な手続きを行います。
一方、在留期間の満了後も日本に滞在したい場合は、満了日より前に地方出入国在留管理局へ在留期間更新許可申請をする必要があります。
特定在留カードの一体化を希望する場合でも、これらの法定手続きや期限が免除されるわけではありません。
転居と更新の時期が近いときは、どちらを先に行うべきか、カード交付時の住所をどう扱うかを窓口へ相談することが安全です。
届出の遅れは不利益につながる場合があるため、早めに準備しましょう。

状況主な窓口確認したいポイント
別の市区町村へ引越す旧住所地・新住所地の市区町村転出・転入の期限、在留カードの持参要否
同じ市区町村内で転居する市区町村転居届の期限、住所情報の反映方法
在留期間を延長したい地方出入国在留管理局満了日、必要資料、審査・交付までの予定
在留資格を変更したい地方出入国在留管理局変更理由、必要書類、就労開始時期

申請から発行・交付までの流れと受取方法

特定在留カードの申請では、最初に対象となる在留カード関係手続きまたは自治体の対象手続きを確認し、申請書と必要書類を準備します。
窓口で申請を受け付けた後、カードの作成や電子証明書の設定に必要な処理が行われ、交付の準備が整うと受取案内に従ってカードを受領します。
特定在留カードは即日交付できず、申請から交付まで最短でもおおむね2週間程度かかると案内されています。
受取時には本人確認、暗証番号の設定、旧カードの返納などが必要になる場合があります。
受取通知、本人確認書類、現在所持している在留カードまたはマイナンバーカードなど、案内された持ち物を忘れないようにしましょう。

  1. 対象者・申請可能な手続き・窓口を公式案内で確認します。
  2. 申請書、写真、現在のカードなどの必要物を準備します。
  3. 地方出入国在留管理局または対象の市区町村窓口で申請します。
  4. 交付準備完了後、指定された方法・場所でカードを受け取ります。
  5. 受取時に暗証番号設定や旧カードの返納が必要か確認します。

特定在留カード申請に必要なもの|書類・手数料・申請者の注意点

特定在留カードの申請に必要な書類や持ち物は、同時に行う在留手続き、申請者の年齢、現在持っているカード、申請窓口によって変わります。
そのため、一般的な持ち物だけを見て来庁するのではなく、申請予定の地方出入国在留管理局または市区町村が公表する案内を確認することが重要です。
特に写真の規格、代理人申請の可否、手数料の支払方法、受取時に必要な書類は見落としやすい項目です。
書類に不足や記載漏れがあると、申請を受け付けてもらえなかったり、交付が遅れたりするおそれがあります。
在留期間満了日が近い場合は、特定在留カードの申請準備よりも、在留資格に関する期限内申請を優先してください。

申請時に必要な書類、持ち物、写真を準備する

申請時には、一般に現在所持している在留カード、申請書、顔写真、旅券などが必要となる場合があります。
在留期間更新許可や在留資格変更許可と同時に申請する場合は、それぞれの許可申請に必要な資料も別途準備しなければなりません。
写真はサイズ、撮影時期、正面向き、無帽、背景などの基準が定められていることがあるため、必ず最新の規格を確認しましょう。
市区町村窓口を利用する場合は、住民登録に関する届出書、転出証明書、本人確認書類などを求められることもあります。
カード交付時には、申請時とは別に受取通知や現在のカードが必要となる可能性があるため、案内書類は大切に保管してください。

  • 特定在留カード交付申請書など、窓口が指定する申請書です。
  • 現在所持している在留カード、または案内された旧カードです。
  • 旅券、在留資格手続きに必要な資料などです。
  • 規格を満たした顔写真が必要となる場合があります。
  • 受取時の案内書、本人確認に必要な書類、暗証番号に関する準備です。

手数料はかかる?初回交付・再交付・交換時の費用

特定在留カードに関する費用は、初回交付か、紛失・汚損後の再交付か、在留カードの交換を伴うかなどによって取扱いが異なる可能性があります。
また、在留期間更新許可や在留資格変更許可など、同時に行う在留手続きには所定の手数料がかかる場合があります。
特定在留カードの申請に関する費用と、在留資格手続きにかかる費用を混同しないよう注意してください。
支払方法も、収入印紙、窓口での支払い、オンライン申請に伴う方法など、手続きによって異なることがあります。
金額は法令改正や受付方法の変更で変わり得るため、古いブログ記事ではなく、出入国在留管理庁・自治体の最新の手数料案内で確認しましょう。

本人申請、代理人申請で異なる注意点

特定在留カードは本人確認や電子証明書に関係するため、申請・受取のどの段階で本人の出頭が必要かを事前に確認することが大切です。
未成年者、病気などで来庁が難しい人、法定代理人がいる人については、代理人や同居親族による手続きが認められる場合があります。
ただし、代理申請が可能でも、カードの受取、顔写真の確認、暗証番号の設定などでは本人対応が必要となることがあります。
代理人が手続きする場合は、委任状、代理人の本人確認書類、本人との関係を示す資料などを求められる可能性があります。
必要書類は申請理由・窓口で異なるため、代理人だけを先に行かせるのではなく、必ず窓口へ必要条件を確認してください。

特定在留カードへ切り替えるメリットと注意すべきデメリット

特定在留カードへの切り替えは、在留カードとマイナンバーカードを一体的に利用したい人にとって便利な選択肢です。
一方で、2枚のカードを1枚に集約することで、紛失や破損が起きた際に在留証明とマイナンバー関連機能の両方へ影響する点には注意が必要です。
制度は任意であり、全員にとって一体化が最適とは限りません。
オンライン行政手続きをよく利用するか、カードの管理枚数を減らしたいか、紛失時のリスクを分けたいかなど、自身の生活・手続き状況に照らして判断しましょう。
切り替え後も、在留資格に関する届出義務や住居地変更時の手続きは必要です。

一枚のカードにするメリット:行政手続きと本人確認の効率化

特定在留カードの最大のメリットは、在留カードとマイナンバーカードを別々に携帯・保管する必要がなくなり、カード管理の負担を減らせることです。
対応するサービスでは、在留カードとしての本人・在留資格確認と、マイナンバーカードの電子証明書を用いるオンライン手続きの両方に、1枚のカードを活用できます。
マイナポータルを利用する人や、電子申請・健康保険証利用などのマイナンバーカード機能を日常的に使う人には、利便性を感じやすいでしょう。
また、財布や保管場所に入れる重要カードが減るため、カードをどこに置いたか分からなくなるリスクの軽減も期待できます。
ただし、利用できるサービスは各制度・事業者側の対応状況によるため、1枚であらゆる手続きが完結するものではありません。

  • 在留カードとマイナンバーカードをまとめて管理できます。
  • 対応する電子申請や本人確認に活用できます。
  • 持ち歩くカードの枚数を減らせます。
  • 更新・交付のタイミングをまとめられる場合があります。

一体化しない選択はできる?従来のカードを利用する場合

特定在留カードへの一体化は希望者が申請する制度であり、一体化しない選択も可能です。
従来どおり、在留カードとマイナンバーカードを別々に持ち、それぞれの有効期限・更新手続きを管理する方法を選べます。
たとえば、マイナンバーカードの電子サービスは使いたい一方、在留カードとは別に保管して紛失リスクを分散させたい人には、2枚のまま利用する考え方が向いています。
反対に、マイナンバーカードをまだ持っておらず、今後はオンライン行政手続きも利用したい人には、一体化が管理面で便利な場合があります。
なお、在留カードは中長期在留者に携帯義務があるカードです。
一体化しない場合でも、在留カードの携帯、更新、各種届出に関する義務は変わりません。

選択肢向いている人主な注意点
特定在留カードに一体化するカードをまとめたい人、電子サービスを活用したい人紛失・破損時に複数の機能へ影響する可能性があります。
2枚のカードを別々に使う用途や紛失リスクを分けて管理したい人2枚分の有効期限・保管場所・更新時期を管理します。
マイナンバーカード機能を利用しない現時点で電子証明書の利用予定がない人利用できない行政サービスがある場合を確認します。

紛失・汚損・記載事項変更時の再交付手続きに注意

特定在留カードを紛失したり、盗難に遭ったり、著しく汚損・破損したりした場合は、早急な対応が必要です。
紛失・盗難時には、警察への届出に加え、マイナンバーカード機能の一時利用停止や、地方出入国在留管理局での在留カード再交付に関する手続きを確認します。
カードが1枚にまとまっているため、再交付までの間は在留カードとしての証明と電子証明書の利用の両方に支障が出る可能性があります。
氏名、国籍・地域などの変更や、住居地の変更があったときも、内容に応じて市区町村または入管への届出が必要です。
紛失したカードを見つけた場合でも、すでに失効・再交付の処理が進んでいることがあるため、自己判断で使用せず、案内された窓口へ相談してください。

  1. 紛失・盗難に気付いたら、状況に応じて警察へ届け出ます。
  2. マイナンバーカード機能の一時停止方法を確認し、必要な連絡をします。
  3. 地方出入国在留管理局などに、在留カード再交付の要件・期限を確認します。
  4. 受取までに必要な本人確認書類や届出受理番号を準備します。
  5. 再交付後は、記載事項と電子証明書の利用状況を確認します。

特定在留カードに関するよくある質問

特定在留カードについては、「特別永住者も対象なのか」「すでにマイナンバーカードを持っている場合はどうなるのか」「市区町村だけで全手続きができるのか」といった疑問が多くあります。
制度は在留管理、住民登録、マイナンバー制度が関係するため、似た名称のカードや窓口の役割を混同しやすい点が特徴です。
ここでは代表的な質問に答えます。
ただし、個人の在留資格、カードの発行状況、自治体の受付体制によって結論が異なる場合があります。
実際に申請する際は、必ず出入国在留管理庁、地方出入国在留管理局、お住まいの市区町村が公表する最新情報を優先してください。

特別永住者証明書を持つ人も一体化の対象になる?

特別永住者証明書を持つ人も、一体化の制度対象となります。
ただし、交付される名称は「特定在留カード」ではなく、「特定特別永住者証明書」です。
特定特別永住者証明書とは、特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられたカードを指します。
中長期在留者が持つ在留カードと、特別永住者が持つ特別永住者証明書は根拠となる制度や通常の手続き窓口が異なるため、自分の証明書の種類を確認しましょう。
特別永住者の方は、特別永住者証明書の更新・変更に関する案内と、居住地の自治体における特定特別永住者証明書の案内を確認することが大切です。

マイナンバーカードをすでに持っている場合はどうなる?

すでにマイナンバーカードを持っている人でも、特定在留カードへの一体化を希望する場合は、所定の交付申請を行います。
既存のマイナンバーカードと特定在留カードを同時に有効な状態で持ち続けられるか、旧カードをいつ返納するか、電子証明書をどのように引き継ぐかは、申請時の案内に従う必要があります。
特に、健康保険証利用、公金受取口座、電子証明書の暗証番号など、すでに設定・登録している機能がある場合は、切り替えに伴う影響を確認しましょう。
一体化を希望しない場合は、通常は従来の在留カードとマイナンバーカードを別々に使い続けることができます。
有効期限が近いカードがあるときは、更新・切替の順序も窓口で相談すると安心です。

市区町村の窓口で対応できない手続きはある?

市区町村の窓口では、住民登録、転入・転居などの住居地に関する届出、自治体が取り扱う対象手続きへの案内などを受けられます。
しかし、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可、資格外活動許可、住居地以外の記載事項変更など、在留管理に関する主要な手続きは地方出入国在留管理局の所管です。
市役所で住民票の手続きを完了したからといって、入管で必要な申請まで自動的に済むわけではありません。
逆に、入管で在留資格の許可を受けた後も、引越しなど住居地の変更があれば市区町村への届出が必要になる場合があります。
どちらの窓口へ行くべきか迷ったら、まず手続きの目的が「住所・住民票」なのか、「在留資格・在留カード」なのかで分けて考えましょう。

最新情報は総務省・地方出入国在留管理局の案内で確認しよう

特定在留カードの申請場所、必要書類、手数料、受取方法、対応する自治体は、制度運用の更新により変更される可能性があります。
検索結果の古い記事やSNS上の投稿だけで判断せず、総務省、出入国在留管理庁、地方出入国在留管理局、お住まいの市区町村が公開する公式案内を確認してください。
とくに在留期間の満了日が迫っている場合、紛失・盗難が発生した場合、転居予定がある場合は、個別事情によって急ぐべき手続きが変わります。
電話・窓口相談を利用する際は、在留資格、在留期間満了日、住居地、現在持っているカード、希望する手続き内容を整理して伝えると案内がスムーズです。
正確な情報を基に、余裕を持って特定在留カードの申請・切り替えを進めましょう。